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2023年6月以降の医療機関等への立入検査の項目に、「サイバーセキュリティの確保」が追加されました。 立入検査で医療機関等が提出する「サイバーセキュリティ対策チェックリスト」の項目を実施するにあたり、システムベンダーは「製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書(MDS/SDS)」を医療機関等へ提出する必要があります。 こちらは2023(R5)年度中に実施すべき事項とされているため、既に提出の要請をうけている事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか? 富士ソフトでは、 MDS/SDS作成支援サービスをご提供しております。 まずはお気軽にご相談ください!!
2023年6月より、都道府県が行っている医療機関等への立入検査(医療法第25条第1項・第3項)において、「サイバーセキュリティ対策」についての確認項目が追加されました。 確認は、「サイバーセキュリティ対策チェックリスト」により行われますが、その項目の中で、医療機関等からシステムベンダーへ「製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書(MDS/SDS)」の提出を要請することとなっており、ベンダーは要請に応じ「MDS/SDS」の提出を行わなければなりません。 この対応は、2023(R5)年度中に実施すべき事項としてあげられており、対応が急がれます。
Ⅲ 第2表(検査表)作成要領 第2表 検 査 表 [2 管 理] 2-19 サイバーセキュリティの確保
Ⅳ 検査基準
項目:2-19 サイバーセキュリティの確保
根拠法:則14条の2
摘要:
サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じているか。
備考:
必要な措置については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」を参照
上記ガイドラインのうち、医療機関において優先的に取り組むべき事項として、「『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト』及び『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・事業者向け~』について」(令和5年6月9日医政参発0609第1号)で示す、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」に必要な事項が記入されていることを確認すること。
特に、上記チェックリストにおいて医療機関に求める項目のうち、インシデント発生時の連絡体制図については、連絡体制図の提示を求めることにより、その有無を確認すること。
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(医政発0619第6号 令和5年6月19日)
医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(令和5年6月) 医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・事業者向け~(令和5年6月)
「製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書(MDS/SDS)」とは、各製造業者/サービス事業者の医療情報システムのセキュリティ機能に関する説明の標準的記載方法(書式)を、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会(JAHIS)および一般社団法人日本画像医療システム工業(JIRA)で定めた文書です。 医療機関等で使用している情報機器・システム・サービスの「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対する準拠性を確認することができます。 各システムベンダーは、文書内の「MDS/SDSチェックリスト」を用いて、医療情報システム・サービス等のセキュリティ対応状況を医療機関等に開示することが求められています。
JAHIS標準23-001 JAHIS「製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書」ガイド Ver.4.1
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